税務署の管轄区域変更について

平成19年7月1日より下記のとおり税務署の管轄区域を変更することとなりました

当局ではHP等による広報や、該当する納税者へ「はがき」を送付するなど

周知を図っていくこととしますので、よろしくお願いし申し上げます。

 

【大森署及び蒲田署】

変更前

    変更後

大森税務署管轄 蒲田税務署管轄

 

 大森西7丁目

1番〜6番、7番6号

10号〜12号・14号〜19号

 

 大森西7丁目

(大森署関内を除く)

 

 大森西7丁目、大森南1丁目・

 2丁目はすべて大森税務署管轄  

 となります。

 

 大森南1丁目

   4番1号・5号

   5番〜11番、

   12番8号〜12号・14号15号

    17番7号・9号〜12号・15号〜17号

     18番7号・9号・14号

 

 

 

 

大森南1丁目

(大森署関内を除く)

 

 

 大森南2丁目

   1番〜17番、20番〜25番

大森南2丁目

(大森署関内を除く)

 

【芝署及び麻布署】

変更前

    変更後

芝税務署管轄 麻布税務署管轄

 虎ノ門2丁目(麻布署関内を除く)

 虎ノ門2丁目

1番・2番・10番

 虎ノ門2丁目はすべて

 麻布税務署管轄となります。


〜 国税庁より緊急のお知らせ 〜

税務職員を装った不審な電話にご注意ください

 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる

「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

 

 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、

提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
 また、税務署や国税局では 以下のような還付手続は行っておりません。


 

蒲田税務署からのお知らせ

源泉所得税の「OCR用納付書(所得税徴収高計算書)」について

源泉所得税の納付には、「税務署名」「税務署番号」が印字された「OCR用納付書」を使用して下さい。

また、書き損じ等により「OCR用納付書」に不足が生じた場合には、

蒲田税務署以外の東京国税局管内各税務署分についても

平成15年10月1日より『所得税徴収高計算書交付依頼書』に

必要事項を記入して申し込んで頂くことにより「OCR用納付書」を交付する事となりました。

ただし、依頼枚数が多い場合には、用紙の在庫の都合上ご希望に添えない場合があります。

所得税徴収高計算書交付依頼書』は税務署にございます。

詳しくは源泉担当(法人課税3部門)窓口までお問い合わせ下さい。


国税庁よりお知らせ・・・・税務職員をかたった不審電話にご注意下さい

 最近、税務職員をかたり、電話により親族の勤務先、現住所、電話番号、振込口座、

あるいは売上金額や取引先などの事業の状況を問い合わせる事例や、

本来納める必要のない税金を指定の口座に振り込むよう依頼するなどの

悪質な事例が全国で頻発しています。

 以下の点に十分ご注意の上、これらの被害に遭わないようにお気おつけ下さい。

 

次のような問い合わせがあったときは・・・

 税務職員が納税者の皆様に電話で問い合わせをする場合は、ご本人に対し、提出いただいた申告書等を基にその内容を確認することを原則としておりますので、電話による問い合わせをご家族の方が受けた場合は、即答をせず、そのご本人様から直接ご回答いただくようお願いいたします。

 また、納税は税務署又は金融機関の窓口で取り扱っておりますので、特定の口座に納税をお願いするようなことはございません。

 税務職員を名乗る者からの問い合わせを不審に思われましたら、氏名、所属をご確認の上、ご面倒でも一旦電話をお切りになり税務署又は国税局にご相談下さい。税務署又は国税局において税務職員による問い合わせであるかを確認し、改めてご連絡いたします。

 国 税 庁03(3581)4161    東京国税局 03(3216)6811    蒲田税務署 03(3732)5151

 


144-0052
東京都大田区蒲田5丁目43番7号
ロイヤルハイツ蒲田301号
電話 03-3734-5556(代表)〜8番
FAX 03-3732-8165


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